建設・工事 行政書士による解説

電気工事業などの建設業許可があれば、浄化槽工事業の登録は不要ですか?

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建設業許可そのものは取得しているものの、許可業種が電気工事業や内装仕上工事業などで、土木工事業・建築工事業・管工事業を持っていないケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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特例浄化槽工事業者の届出へ切り替わるのは、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合です。


したがって、たとえば電気工事業や内装仕上工事業の許可だけを持つ会社は、「建設業許可がある」という理由だけで登録が免除されるわけではありません。


浄化槽工事への参入を検討するときは、建設業許可通知書などで現在の許可業種を確認し、対象3業種が含まれているかを確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26