建設・工事 行政書士による解説
株式譲渡をした場合、建設業許可はそのまま使えますか?
建設会社の株式を取得し、株主や経営陣が変わった後も、現在の建設業許可で事業を継続できるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
ただし、M&Aに伴って代表者、役員等、常勤役員等、営業所技術者等、営業所その他の許可要件や届出事項に変更が生じる場合は、必要な変更届や許可要件の確認が必要です。
特に、常勤役員等や営業所技術者等として許可要件を満たしている人が退任・退職する場合は、後任者が必要な要件を満たせるかを取引前に確認する必要があります。国土交通省は、営業所技術者等について営業所ごとに専任で設置し、その営業所に常勤することを求めており、不在となった場合は許可取消しの対象等になり得るとしています。
また、過去の変更届や決算変更届に未提出がある場合は、更新や業種追加などの手続で過去分の提出・補正を求められ、手続日程に影響することがあります。株式譲渡では「法人が同じだから確認不要」と考えず、取引後の人員・営業所・届出状況まで確認することが大切です。