建設・工事 行政書士による解説

合併や会社分割でも建設業許可の承継認可が必要ですか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 19

建設会社同士の合併や、建設事業を別会社へ会社分割で移す計画があり、許可を取り直さずに事業を続けるための手続を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
合併・会社分割で建設業者としての地位を承継する場合は、一定の要件を満たしたうえで、効力発生前に承継認可を受ける必要があります。


2020年10月1日施行の改正建設業法により、事業譲渡、合併、会社分割について、事前の認可を受けることで建設業者としての地位を承継できる制度が設けられました。従来、新たな許可を取得するまで建設業を営めない空白期間が生じ得たことへの対応として整備された制度です。


合併や会社分割でも、承継元が持つ許可業種の一部だけを選択して承継することはできません。承継元の許可に係る建設業の全部を承継することが必要です。


会社法上の合併・会社分割の範囲だけで判断せず、承継元・承継先それぞれの許可業種、一般・特定の区分、人員、営業所の状況を確認したうえで、承継認可の可否を検討する必要があります。

作成日 2026/08/23最終確認 2026/08/24