建設・工事 行政書士による解説
M&A後も建設業許可が必要な工事を続けられるか、何を確認すればよいですか?
建設会社を取得・承継した後も予定している建設事業を進めたいものの、許可証を確認するだけで十分なのか判断できないケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
主な確認事項は、許可業種、一般建設業・特定建設業の区分、許可の有効期間、変更届・決算変更届の提出状況、常勤役員等、営業所技術者等、建設業法上の営業所です。
建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合などを除き必要となります。また、許可は業種ごとに取得するため、予定する工事に対応する業種を確認しなければなりません。国土交通省は、建築一式工事以外では1件500万円未満など、一定の工事を「軽微な建設工事」としています。
営業所技術者等についても、許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、必要な資格・経験を持つ専任者を配置し、その営業所に常勤させる必要があります。
なお、建設業許可が整っていても、既存の工事契約上の地位、他法令上の許認可、経営事項審査、入札参加資格などは別の確認事項です。公共工事を直接請け負う場合には、経営事項審査も別途関係します。