建設・工事 行政書士による解説

事業譲渡で建設業許可の一部の業種だけを承継できますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 22

複数の建設業許可を持つ会社から、一部の事業だけを譲り受ける予定で、その事業に必要な許可業種だけを承継できるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
承継認可を利用して、承継元が持つ建設業許可の一部の業種だけを選んで承継することはできません。


建設業者としての地位の承継認可では、承継元の許可に係る建設業の全部を承継することが必要です。千葉県の現行手引きでも、承継元が受けていた建設業許可の全部を承継先へ承継させる必要があり、一部のみの承継はできないと明記されています。


承継させる必要のない許可業種がある場合は、認可申請前にその業種について廃業届を提出し、残った許可に係る建設業の全部を承継対象とする方法が検討されます。


また、承継先が同じ業種の許可を既に持っている場合は、一般建設業・特定建設業の区分も確認が必要です。同一業種について承継元と承継先の一般・特定の区分が異なる場合、そのまま承継できず、承継前に一方の許可について一部廃業が必要となる場合があります。

作成日 2026/08/23最終確認 2026/08/24