建設・工事 行政書士による解説

建設業許可の相続認可は、いつまでに申請する必要がありますか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/22閲覧 32

建設業許可を受けていた個人事業主が亡くなり、相続人がその建設業を続ける予定のケースです。葬儀や他の相続手続が続いているため、いつを基準に申請期限を考えるのか確認する必要があります。

最終確認:2026/08/22

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
相続による承継認可の申請は、被相続人である個人事業主の死亡後30日以内に行う必要があります。「死亡したことを相続人が知った日」から30日ではなく、死亡の日を基準に確認します。30日以内に認可申請がされた場合は、死亡の日から認可または不認可の処分がある日まで、被相続人の建設業許可が相続人に対してされたものとみなされます。30日を過ぎると相続認可による承継はできないため、事業を続ける場合は新たな許可が必要になることがあります。


【確認するポイント】

・被相続人の死亡日

・死亡日から30日以内に認可申請を提出できるか

・現在施工中または契約済みの許可工事があるか


【確認先】

・現在の建設業許可を所管する許可行政庁:申請期限、受付方法、提出書類

・都道府県または地方整備局等の公式ウェブサイト:最新の相続認可手続


【次に行うこと】

・死亡日から申請期限となる日を確認する

・許可通知書と相続関係が分かる資料を確認する

・期限内に提出できるよう、許可行政庁が示す必要書類を準備する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22