建設・工事 行政書士による解説

営業所の移転や新設で許可行政庁が変わる場合、現在の建設業許可は廃業すればよいですか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/21閲覧 29

営業所を別の都道府県へ移したり、複数の都道府県に営業所を置いたりすると、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分が変わることがあります。単なる廃業とは異なる手続が必要になる場合があります。

最終確認:2026/08/21

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
許可行政庁が変わる場合は、単に現在の許可を廃業するのではなく、「許可換え新規」に該当するかを確認します。国土交通省は、現在許可を受けている行政庁とは別の行政庁から新たに許可を受ける申請を「許可換え新規」と案内しています。たとえば、一つの都道府県だけに営業所を置く知事許可の事業者が、二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合などが考えられます。営業所の移転・新設・廃止の内容によって結論が変わるため、変更後の営業所配置を基準に確認します。


【確認するポイント】

・現在の許可が知事許可か国土交通大臣許可か

・変更後に営業所を置く都道府県

・各営業所で建設業を営むか

・営業所変更と新たな許可申請の時期


【確認先】

・現在の許可行政庁:既存許可と営業所変更の取扱い

・新たに許可を受ける行政庁の建設業許可担当窓口:許可換え新規の申請方法


【次に行うこと】

・変更前後の営業所所在地と取扱業種を整理する

・許可行政庁が変わるか確認する

・該当する場合は、新たな許可行政庁の案内に従って許可換え新規の申請を準備する

作成日 2026/08/21最終確認 2026/08/21