会社・事業 行政書士による解説

有害使用済機器を保管・処分するときに守る基準はありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 50

有害使用済機器を事業場やスクラップヤードなどで保管したり、処分・再生したりする予定があり、届出以外にも設備や管理について守るルールがあるのか知りたいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
あります。有害使用済機器保管等業者は、届出をするだけでなく、廃棄物処理法に基づく保管・処分の基準を守らなければなりません。


保管については、周囲に囲いを設けること、必要事項を記載した掲示板を設置すること、機器や汚水の飛散・流出・地下浸透を防ぐこと、騒音・振動による生活環境への支障を防ぐこと、火災や延焼を防止することなどが定められています。


処分・再生についても、汚水の流出や地下浸透の防止、騒音・振動対策、火災防止などの基準があります。また、有害使用済機器については、焼却、熱分解、埋立処分、海洋投入処分は禁止されています。


取り扱う機器や保管方法によって必要な措置が異なるため、具体的な施設計画については、環境省のガイドラインと管轄自治体の案内を確認する必要があります。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20