会社・事業 行政書士による解説

有害使用済機器の届出はいつ、どこに提出しますか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 39

これから有害使用済機器の保管や処分を事業として始めるため、営業開始後に届け出ればよいのか、事前の手続が必要なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
新たに有害使用済機器の保管または処分を業として始める場合は、事業開始の10日前までに届出が受理される必要があります。


提出先は、その事業を行う区域を管轄する都道府県または廃棄物処理法第24条の2に定める政令市です。複数の自治体の区域で事業を行う場合は、それぞれの自治体への届出が必要になります。


届出書の様式や必要な添付書類、提出方法については自治体が案内しているため、実際に事業を始める前に管轄自治体の担当窓口へ確認するのが適切です。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20