建設・工事 行政書士による解説

代表者や商号が変わった場合、掲示している建設業許可票も変更する必要がありますか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 69

代表者交代や商号変更について、建設業許可上必要となる届出を行った、またはこれから行う場合です。営業所に掲示している許可票が以前の代表者名や商号のままになっているケースが該当します。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
代表者氏名や商号・名称は建設業許可票の記載事項なので、変更後は現在の許可情報と一致する表示にする必要があります。変更届など行政上の手続と、実際に掲示している標識の修正は別に確認してください。届出を行っただけで、掲示中の許可票が自動的に変更されるわけではありません。また、営業所の移転や許可業種の変更などがあった場合も、変更した事項が許可票の表示に影響するかを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・商号または名称が現在の許可情報と一致しているか

・代表者氏名が現在の許可情報と一致しているか

・許可業種や営業所など、ほかにも変更した事項があるか

・必要な変更届が別途あるか


【確認先】

・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:変更届と知事許可の表示内容

・管轄の地方整備局:大臣許可業者の変更手続と標識の取扱い


【次に行うこと】

・変更前後の許可情報を整理する

・現在掲示している許可票と一項目ずつ照合する

・必要な届出と標識の修正をそれぞれ確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20