建設・工事 行政書士による解説

建設業許可を取った会社は、工事台帳とは別に建設業法上の帳簿を作る必要がありますか。

建設業許可について調べる


社内ではすでに、工事名、請負金額、工期などを記録した「工事台帳」を使用している場合があります。その工事台帳をそのまま建設業法上の帳簿として扱えるのか、別の帳簿が必要なのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
建設業許可を有する建設業者には、営業所ごとに建設業法上の帳簿を備える義務があります。社内の工事台帳を利用すること自体が直ちに問題となるわけではありませんが、帳簿には営業所の代表者、請負契約、完成確認のための検査終了日、引渡日、下請契約など、法令で定められた事項を記載する必要があります。したがって、「工事台帳」という名称ではなく、必要な記載事項を満たしているかで判断します。


【確認するポイント】

・現在の工事台帳に法定の記載事項が含まれているか

・帳簿を営業所ごとに備えているか

・請け負った建設工事ごとに記載や添付書類を整理できているか


【確認先】

・許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可担当窓口:帳簿の記載・保存に関する取扱い

・国土交通省の建設業法関係資料:帳簿の記載事項や作成例


【次に行うこと】

・現在使用している工事台帳の項目を確認する

・国土交通省の帳簿作成例と照合し、不足する項目を整理する

・工事ごとに契約書類との対応関係も確認する

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19