建設・工事 行政書士による解説

会社の社長を5年以上していれば、建設業許可の「経管」の条件を満たしますか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/18閲覧 18

建設会社の代表者や役員として長く勤務しており、その経験を建設業許可の申請に使いたい場合があります。「社長を5年以上している」という年数だけで条件を満たすのかが判断しにくいケースです。

最終確認:2026/08/18

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
社長や役員を5年以上務めているという事実だけでは判断できません。代表的な基準の一つは、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していることです。ほかにも、一定の立場で経営業務を管理した経験や、経営業務の管理責任者を補佐した経験などによる方法があります。どの方法に該当するかは、役職名だけでなく、勤務先、在任期間、その会社が建設業を営んでいたこと、実際に担当した業務などを確認して判断します。


【確認するポイント】

・建設業を営む会社などで経営に関わった期間

・その期間の役職や社内での立場

・経営経験の内容と、その経験を裏付けられる資料


【確認先】

・神奈川県県土整備局事業管理部建設業課:神奈川県知事許可における経営経験や確認資料の取扱い

・国土交通省または管轄の地方整備局:許可要件の制度内容


【次に行うこと】

・勤務先、役職、在任期間を時系列で整理する

・各期間の建設業に関する経営経験を確認する

・神奈川県の最新の手引きで必要な確認資料を照合する

作成日 2026/08/18最終確認 2026/08/18