建設・不動産・工事 行政書士による解説

追加工事の変更契約書には、何を記載すればよいですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/10閲覧 258

当初契約を結んだ後に工事内容や金額、工期などが変わり、変更契約書を作成するケースです。追加した作業だけを記載すればよいのか、当初契約との関係まで記載する必要があるのか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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内堀 敦史 行政書士
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解説
変更契約では、当初契約のどの内容を変更するのかを明確にする必要があります。実務上は、原契約の名称・契約日・工事場所、変更する工事内容や仕様、追加・減額金額、変更後の請負代金総額、支払条件、変更前後の工期などを整理します。また、変更しない条項と原契約との関係も明確にしておくことが重要です。建設業法第19条では、請負契約の内容として記載すべき事項が定められているため、4項目程度だけを記載すれば足りると一律に考えることはできません。


【確認するポイント】

・変更前後の工事内容、仕様、施工範囲

・追加・減額額と変更後の請負代金総額

・変更前後の着手日、完成日、工期への影響

・支払条件、原契約との優先関係、添付資料


【確認先】

・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:建設業法上の契約書面に関する確認

・国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン


【次に行うこと】

・原契約と変更箇所を照合する

・変更前後の金額、工期、施工範囲を整理する

・変更内容を契約書面に反映して相互に交付する

作成日 2026/08/10最終確認 2026/08/10
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