外国人・ビザ 行政書士ナレッジ

外国人社員が転職した場合に必要な手続き


外国人社員が転職した場合に、所属機関に関する手続きを教えてください。

必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。

最終確認:2026/07/30

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

まず、本人の在留カードに記載された在留資格・在留期限と、転職後の勤務先、雇用契約、職務内容を確認してください。転職によって所属先との契約が終了し、新しい勤務先と契約した場合、対象となる中長期在留者は、原則としてその事由が生じた日から14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」または「所属(活動)機関に関する届出」を行います。どちらの届出になるかは在留資格によって異なります。

この届出は、勤務先の変更を入管へ知らせる手続であり、転職後の仕事が現在の在留資格で認められることを保証するものではありません。現在の在留資格で予定されている活動と、新しい勤務先で実際に担当する業務を比較し、活動内容が別の在留資格に該当する場合には、在留資格変更許可申請を検討する必要があります。変更申請の要否や許可見込みは、在留資格名だけでなく、本人の学歴・職歴、具体的な職務、雇用条件、勤務先の事業内容などによって判断されます。

【確認するポイント】

次の順番で整理すると確認しやすくなります。

  • 在留カード、パスポート、在留期限
  • 前の勤務先との契約終了日と、新しい勤務先との契約開始日
  • 新しい勤務先の名称、所在地、事業内容
  • 雇用契約書や労働条件通知書
  • 部署、役職、担当業務、勤務場所、報酬などの具体的な勤務条件
  • 現在の在留資格で認められている活動と、転職後の業務が対応しているか
  • 在留期間更新の時期が近くないか

転職後の業務が現在の在留資格の範囲内かをあらかじめ確認したい場合は、任意の手続として「就労資格証明書」の交付申請を検討できます。ただし、これは転職時に一律に義務付けられる手続ではなく、個別の活動内容について就労可能性の確認を受けるための制度です。

【確認先・次の行動】

まず、出入国在留管理庁の在留資格別ページで、本人の在留資格が「所属(契約)機関」と「所属(活動)機関」のどちらの届出対象かを確認します。そのうえで、契約終了と新たな契約締結について、該当する届出を電子届出システム、地方出入国在留管理局への持参または郵送など、公式案内に掲載された方法で行ってください。電子届出システムについては、2026年1月に一部仕様変更が案内されているため、提出時点の操作案内を確認する必要があります。

転職後の職務が現在の在留資格に含まれるか判断しにくい場合や、在留期限が近い場合は、就労を開始する前に、住所地または勤務先を管轄する地方出入国在留管理局へ、雇用契約書と具体的な職務内容を示して確認してください。

回答日 2026/07/30最終確認 2026/07/30