外国人雇用
結論
外国人を雇用するときは、在留カード等で在留資格・就労制限を確認し、予定する実際の仕事内容が認められる活動に含まれるか確認します。現在の在留資格に属さない報酬活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。雇入れ・離職時には、対象者について外国人雇用状況の届出も確認します。
外国人を雇用するときに、在留資格と仕事内容の関係や必要な手続きを確認するための入口です。
制度情報確認:2026年8月10日
在留手続と労働・社会保険手続は別制度です。労働紛争や労務代理等は弁護士・社会保険労務士等、内容に応じた専門家・窓口を確認してください。
対象となる人・事業者
外国人を雇用している、または雇用を予定しており、在留資格・就労制限・外国人雇用状況の届出等を確認したい事業者を主な対象とします。
まず確認すること
在留カードや旅券等で在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認し、実際に担当してもらう仕事内容を具体化します。在留資格によって認められる活動の範囲が異なるため、職種名だけで判断せず実際の業務内容との対応を確認します。
まず確認すること
在留カードや旅券等で在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認し、実際に担当してもらう仕事内容を具体化します。在留資格によって認められる活動の範囲が異なるため、職種名だけで判断せず実際の業務内容との対応を確認します。
手続きの流れ
採用予定の業務と在留資格を確認し、必要な場合は在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等を検討します。雇入れ・離職時の外国人雇用状況の届出は対象者について行いますが、在留資格「外交」「公用」の方と特別永住者はこの届出の対象外です。在留資格・仕事内容・資格外活動許可等の確認と、雇用状況届出は別の確認事項として整理してください。
どこに確認するか
在留資格・在留申請は出入国在留管理庁、外国人雇用状況の届出はハローワーク等が確認先です。雇用保険の被保険者かどうかなどにより届出方法が異なるため、厚生労働省の最新案内を確認してください。
対象外・注意点
在留資格により就労制限の有無や活動範囲が異なります。例えば身分・地位に基づく在留資格では就労活動に制限がない場合があり、資格外活動許可の対象関係も異なります。外国人雇用状況届出にも対象外となる在留資格等があるため、厚生労働省の最新案内で対象者を確認してください。
行政書士に相談できること
行政書士には、在留資格に関する申請書類の作成や資料整理などについて相談できます。申請取次を依頼する場合は、依頼先の行政書士が取次可能な資格・届出を備えているか確認してください。労働条件や社会保険の手続は別制度です。
行政書士へ相談するとき整理すること
行政書士には、在留資格に関する申請書類の作成や資料整理などについて相談できます。申請取次を依頼する場合は、依頼先の行政書士が取次可能な資格・届出を備えているか確認してください。労働条件や社会保険の手続は別制度です。
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公的情報・確認日
- 出? ?国在留管理庁:在留資格から探す(確認日 2026-08-10)
- 出入国在留管理庁:資格外活動の許可(入管法第19条)(確認日 2026-08-10)
- 出? ?国在留管理庁:在留申請のオンライン手続(確認日 2026-08-10)
- 厚生労働省:「外国人雇用状況の届出」について(確認日 2026-08-10)