建設工事を請け負って営業する場合は、原則として建設業許可が必要です。ただし、一定の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、例外として許可を受けなくても営業できます。国土交通省も、公共工事・民間工事を問わず建設工事の完成を請け負う営業には許可が必要で、軽微な工事のみの場合は例外と案内しています。
一般的な建設工事では、1件の請負代金が500万円未満(税込)であれば「軽微な建設工事」に当たります。500万円以上になる場合は、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。
ただし、「建築一式工事」は基準が異なります。建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事として扱われます。金額には消費税・地方消費税も含まれます。
そのため、例えば専門工事の場合は、
450万円の内装工事 → 原則として軽微な工事の範囲
600万円の内装工事 → 原則として建設業許可が必要
という考え方になります。
ただし、契約を500万円未満に分ければ許可が不要になる、という単純な考え方は避ける必要があります。 本来一つの工事を不自然に複数契約へ分割している場合などは、実態に基づいて判断されるためです。
また、許可が必要かどうかだけでなく、どの業種の許可が必要かも確認する必要があります。建設業許可は工事の種類ごとに区分されているため、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。
例えば、
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- 防水工事
- とび・土工工事
など、実際の施工内容によって必要な許可業種が変わります。
さらに、許可には一般建設業と特定建設業の区分があります。発注者から直接工事を請け負う元請業者が、その工事について下請業者と一定額以上の下請契約を締結する場合には、特定建設業許可が必要になります。現在の基準では、下請契約の総額が5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上となる場合が基準です。
一方、元請として受注する工事そのものの金額が大きいという理由だけで、直ちに特定建設業になるわけではありません。一般・特定の区分は、主として元請工事における下請契約の規模によって判断されます。
許可行政庁については、営業所の所在地によって、
- 1つの都道府県内だけに営業所を置く場合:都道府県知事許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合:国土交通大臣許可
に分かれます。工事を施工する場所ではなく、営業所をどこに設けるかが基準です。知事許可でも、要件を満たせば他県で工事を施工すること自体は可能です。
したがって、建設業許可が必要か判断する際は、まず、
- 実際に請け負う工事の内容
- その工事がどの建設業種に当たるか
- 1件当たりの請負金額
- 建築一式工事に該当するか
- 元請か下請か
- 元請の場合、下請へ発注する金額
- 営業所を置く都道府県
を整理するとよいでしょう。
特に「500万円未満だから大丈夫」と金額だけで判断すると、工事の区分や契約の実態によって認識がずれることがあります。今後500万円以上の工事を受注する可能性がある場合は、実際に受注してからではなく、営業計画の段階で許可要件を確認しておくと安全です。