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解体工事業登録はどんな場合に必要ですか?

運営作成2026/08/04閲覧 10

まずここを確認

解体工事の規模と保有する建設業許可を整理し、登録が必要となる可能性を確認します。

このページが役立つ方

  • 解体工事を請け負う予定の方
  • 建設業許可と解体工事業登録の関係を確認したい方

最初に確認すること

工事場所、請負金額、保有する建設業許可を確認してください。

解体工事業を営む場合は、一定の建設業許可を受けている場合を除き、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録が必要となるのが原則です。登録では技術管理者の選任などが確認され、営業所や工事現場での標識掲示、帳簿の作成・保存も必要になります。請負金額や保有する建設業許可によって扱いが変わるため、着工前に確認してください。

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