投稿者
この記事の投稿者
内
行政書士内堀 敦史 行政書士
HANAWA行政書士事務所
所在地:神奈川県 川崎市多摩区
関連情報
この記事に関連する情報
この記事に関連する手続き・Q&A・解説・ブログから、次に確認しやすい情報をまとめています。
この記事に関連する手続き・テーマはまだ設定されていません。
同じカテゴリのブログ
同じカテゴリカメラマンの仕事が「技人国」に該当するかを判断する3つのポイント「大卒の外国人だから、カメラマンとして技人国で採用できる」と考えている場合は注意が必要です。在留資格は学歴だけで決まるものではなく、実際に担当する業務の専門性や内容が重要になります。撮影内容によっては「興行」が適切なケースもあるため、申請前に仕事内容を整理しておくことが大切です。 カメラマンの仕事が「技人国」に該当する同じカテゴリ企業内転勤の在留資格で押さえたい3つの基本要件企業内転勤の申請では、「海外で長く働いているから大丈夫」「大卒ではないから難しい」といった一つの事情だけでは、取得可否を正確に判断できません。勤務期間、転勤元と転勤先との関係、日本で実際に担当する業務など、複数の条件を組み合わせて確認する必要があります。 特に注意したいのが、「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」同じカテゴリ「みなし高度人材」による永住申請|70点・80点ルートの仕組みと、申請前に整理しておきたいポイント「みなし高度人材」による永住申請|70点・80点ルートの仕組みと、申請前に整理しておきたいポイント 永住・在留手続き 実務ガイド行政書士が、実務の視点でわかりやすくお伝えします 実務解説記事 「みなし高度人材」による永住申請 ――70点・80点ルートの仕組みと、申請前に整理しておきたいポイント 永住申請は「原則10年」同じカテゴリ外国人の運転免許を確認するときに知っておきたい3つのポイント外国人との契約や申請手続を進める中で、「日本の運転免許証に住所が書いてあるから、本人確認はこれだけで問題ないだろう」と判断すると、後から確認不足に気づくことがあります。 特に外国人の場合、運転免許、住民登録、在留資格はそれぞれ別の制度です。日本の運転免許証を持っているという事実だけから、現在の住所や在留資格、在留期間ま