投稿者
この記事の投稿者
内
行政書士内堀 敦史 行政書士
HANAWA行政書士事務所
所在地:神奈川県 川崎市多摩区
関連情報
この記事に関連する情報
この記事に関連する手続き・Q&A・解説・ブログから、次に確認しやすい情報をまとめています。
この記事に関連する手続き・テーマはまだ設定されていません。
同じカテゴリのブログ
同じカテゴリ外国人の運転免許を確認するときに知っておきたい3つのポイント外国人との契約や申請手続を進める中で、「日本の運転免許証に住所が書いてあるから、本人確認はこれだけで問題ないだろう」と判断すると、後から確認不足に気づくことがあります。 特に外国人の場合、運転免許、住民登録、在留資格はそれぞれ別の制度です。日本の運転免許証を持っているという事実だけから、現在の住所や在留資格、在留期間ま同じカテゴリ在留期間を過ぎた外国人が直面する3つの法的問題在留期間を過ぎたまま日本に滞在している場合、「このまま日本にいられるのか」「家族と離れなければならないのか」と、不安を抱えている方もいるでしょう。 オーバーステイの問題では、何もせず時間が過ぎることが必ずしも良い結果につながるとは限りません。在留特別許可には本人から申請できる時期が定められており、家族関係や日本での生活同じカテゴリ建設業許可はM&Aで自動承継されない|株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割の違いと確認ポイント建設業許可×M&A 建設業許可はM&Aで自動承継されない 株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割の違い 建設会社のM&Aでは、譲渡価格や契約条件だけでなく、建設業許可の扱いを早い段階で確認しておくことが大切です。株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割では法律上の構造が異なり、確認が不十分なまま進めると、取引後に予定していた工事同じカテゴリ日本人・永住者と離婚した後にまず確認したい3つのこと「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で、配偶者として在留している方が離婚した場合でも、個別事情を踏まえ、在留資格変更許可について相当の理由があると判断されれば、「定住者」へ変更できる可能性があります。ただし、許可が保証される制度ではありません。 離婚後の在留資格については、婚姻期間、離婚に至った経緯