役員・所在地・技術者変更の確認
建設業許可の変更届が必要か分からない方へ
建設業許可を取得した後、商号、所在地、役員、資本金、営業所、営業所技術者などに変更があった場合、変更届が必要になることがあります。届出が必要か分からない場合も、まず変更内容と時期を整理します。
対応地域
川崎市多摩区・高津区・宮前区・麻生区
登戸・向ヶ丘遊園・稲田堤・生田・溝の口・二子新地・鷺沼・宮前平・新百合ヶ丘・柿生周辺
変更内容ごとに届出の要否を確認します
相談の前にすべてを決めておく必要はありません。電話またはフォームで状況を伺い、必要な手続き、足りない資料、次に取るべき行動を分かりやすく整理します。
変更内容を整理
いつ、何が変わったのかを確認し、届出が必要かを判断します。
許可要件への影響を確認
営業所技術者や経営業務の管理体制に関わる変更は、許可維持に影響する場合があります。
更新前の不安を解消
届出漏れがある場合、更新前にどの順番で整理するかを確認します。
相談後に整理できること
- 届出が必要な変更か
- 必要な添付資料
- 届出期限の確認
- 許可要件への影響
- 更新前の整理方法
代表行政書士が直接確認
9:00〜23:00受付
川崎市北部の建設業者向け
主な対象
商号変更
所在地変更
役員変更
代表者変更
資本金変更
営業所変更
営業所技術者の変更
経営業務の管理責任体制の変更
廃業届
早めの確認が必要な理由
変更内容によっては、届出期限や確認資料が異なります。届出が遅れると、更新や業種追加の前に整理が必要になる場合があります。
初回相談で確認したい資料
初回相談の段階で、すべての資料が揃っている必要はありません。手元にある資料から確認します。
- 確定申告書
- 決算書
- 請求書
- 契約書
- 注文書
- 通帳
- 資格証
- 工事内容が分かる資料
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 営業所の賃貸借契約書
- 過去の許可通知書
- 決算変更届の提出控え
- 更新期限が分かる資料
料金の目安
| 内容 | 報酬額の目安 |
|---|---|
| 変更届 | 内容により見積り |
| 廃業届 | 内容により見積り |
上記は税込の報酬額の目安です。別途、法定手数料、証明書取得費用、郵送費などが必要になる場合があります。正式なお見積りは、初回相談後にご案内します。
よくある質問
初回相談は無料ですか?
はい。初回相談は無料です。相談のみでも問題ありません。
まだ依頼するか決めていなくても相談できますか?
はい。必要な資料や進め方を確認してからご判断いただけます。
川崎市北部以外でも相談できますか?
神奈川県内を中心に対応可能です。
役員が変わった場合は届出が必要ですか?
必要になる場合があります。変更内容と時期を確認します。
技術者が退職した場合はどうなりますか?
許可要件に関わる可能性があるため、早めの確認が必要です。
関連ページ
お問い合わせフォーム
電話が難しい場合は、フォームからご相談ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。
お名前と相談内容は必須です。電話番号またはメールアドレスのどちらか一方を入力してください。