離婚協議書
結論
離婚協議書は、当事者が合意した内容を後から確認できるよう文書化するものです。2026年4月1日施行後の制度では、未成年の子がいる場合、離婚後の親権を父母双方または一方とする制度を前提に、監護、子育ての分担、養育費、親子交流などを子の利益を最優先に整理する必要があります。
離婚時に合意した内容を書面にする際の確認事項と、必要に応じて他の専門家・窓口を確認すべき場面を整理するための入口です。
制度情報確認:2026年8月10日
行政書士は当事者間で合意済みの内容を文書化する支援等を行えますが、対立する当事者間の交渉代理、紛争解決、法的主張の代理等は弁護士等の業務領域です。紛争がある場合は弁護士や家庭裁判所等の適切な窓口を確認してください。
対象となる人
離婚に際して当事者間で合意した内容を書面化したい方、または書面化前に整理すべき事項や適切な相談先を確認したい方を主な対象とします。
まず確認すること
子どもがいる場合は、2026年4月1日施行後の制度も踏まえ、親権・監護、日常の子育ての分担、養育費、親子交流など、子の利益を優先して話し合う事項を確認します。あわせて財産分与等、このTopicで扱うその他の合意事項も整理します。合意できていない事項や争いがある場合は、文書化より先に弁護士等の適切な相談先を確認してください。
まず確認すること
子どもがいる場合は、2026年4月1日施行後の制度も踏まえ、親権・監護、日常の子育ての分担、養育費、親子交流など、子の利益を優先して話し合う事項を確認します。あわせて財産分与等、このTopicで扱うその他の合意事項も整理します。合意できていない事項や争いがある場合は、文書化より先に弁護士等の適切な相談先を確認してください。
子どもがいる場合
親権の定めだけでなく、日常の監護を誰がどのように担うか、養育費の額・支払日・期間、親子交流の方法等を具体的に確認します。DV・虐待その他の事情がある場合を含め、常に子の利益を基準として適切な制度・相談先を確認してください。
手続きの流れ
合意事項を整理し、離婚協議書等として文章化します。養育費など継続的な金銭支払いについて強制執行も見据える場合は、公正証書にする方法があります。公正証書を希望するときは公証役場の案内を確認します。
どこに確認するか
公正証書については公証役場、離婚届等の戸籍手続は市区町村、制度全般については法務省の案内が確認先です。家庭裁判所の手続が必要な状況では裁判所の案内も確認してください。
行政書士に相談できること
当事者間で合意が成立している場合、その合意内容を確認しながら離婚協議書等の文書作成について行政書士へ相談できる場合があります。交渉の代理、紛争解決、個別の法的判断が必要な場合は弁護士等の領域です。
行政書士へ相談するとき整理すること
当事者間で合意が成立している場合、その合意内容を確認しながら離婚協議書等の文書作成について行政書士へ相談できる場合があります。交渉の代理、紛争解決、個別の法的判断が必要な場合は弁護士等の領域です。
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公的情報・確認日
- 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)(確認日 2026-08-10)
- 法務省:離婚を考えている方へ(確認日 2026-08-10)
- 法務省:? ?正証書を作成するには?(確認日 2026-08-10)