お店・営業許可

イベントのテントや屋台にも営業許可は必要ですか?

匿名相談者2026/10/05閲覧 14

キッチンカーだけでなく、組立て式テントや屋台、包装済み食品の販売など、複数の方法で飲食出店を受け入れるイベントを想定した質問です。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
神奈川県 川崎市多摩区公開回答 153件
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回答
出店方法や食品の取扱内容によって異なります。テントや屋台だから一律に許可が必要、または不要とは判断できません。

例えば川崎市では、営業にあたるイベント出店について、食品の取扱内容に応じて、自動車営業の許可、屋台型・簡易固定型の臨時営業許可、仮設店舗の営業届出などが必要になる場合があります。

主催者が出店者を募集するときは、単に「テント」「屋台」と区分するだけでなく、

  • 何を販売するのか
  • 現地で調理するのか
  • どのような調理を行うのか
  • 包装済み食品を販売するだけなのか

といった内容まで確認しておくと、保健所へ具体的に相談しやすくなります。

具体的な許可・届出の要否や取扱いは自治体によって異なるため、開催地を管轄する保健所への確認が必要です。

回答日 2026/10/05最終確認 2026/10/05
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