お店・営業許可
キッチンカーは必ず営業許可が必要ですか?
キッチンカーで食品を販売する予定があり、飲食店営業の許可を取ればよいのか、それとも販売する食品によって手続が異なるのかを確認したい。
神奈川県の自動車による移動食品営業では、飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉処理業が許可業種とされています。一方、乳類販売業、包装済みの食肉のみを販売する食肉販売業、包装済みの魚介類のみを販売する魚介類販売業などは、届出業種として案内されています。
必要な手続は「キッチンカーだから」で決めるのではなく、車内で何を調理・製造・販売するのかによって確認します。