農地・土地
農地を住宅用地や駐車場として売却するには農地転用が必要ですか?
相続した農地について、自分で農業をする予定がなく、住宅用地や駐車場など農業以外の用途で利用することを前提とした売却を検討しています。
所有者自身が農地を転用する場合は、原則として農地法第4条が関係します。一方、農地を転用する目的で売買などにより権利を移転・設定する場合は、原則として農地法第5条の手続きが関係します。
ただし、市街化区域内の農地については、農業委員会への事前の届出により転用許可が不要となる場合があります。また、農地の種類や場所によっては転用が制限されるため、「転用手続きをすれば必ず住宅用地などにできる」というものではありません。