農地・土地

農地を相続した場合、相続登記と農業委員会への届出は両方必要ですか?

匿名相談者2026/09/21閲覧 67

父親から農地を相続しましたが、名義変更の登記も農業委員会への届出も済んでいません。農地を知らない人が耕作しているため、利用関係の確認と併せて必要な相続手続きを整理したいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
はい。農地の相続登記と農業委員会への相続届出は、原則としてそれぞれ必要です。


農地を相続によって取得した場合、通常、農地法第3条の許可は不要ですが、同法第3条の3に基づく農業委員会への届出が必要です。


農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内の届出を案内しています。


一方、相続登記は2024年4月1日から義務化されました。


原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。


2024年4月1日より前に相続による取得を知っていた未登記の不動産については、原則として2027年3月31日が期限です。


農業委員会への届出を済ませても、相続登記の義務を果たしたことにはなりません。


届出は農地の所在地を管轄する農業委員会へ、登記は管轄の法務局へ行います。登記申請の代理が必要な場合は、司法書士などに相談してください。

回答日 2026/09/21最終確認 2026/09/21
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