相続・遺言
相続から10年以上経って財産が見つかった場合でも、遺産分割協議はできますか?
父が亡くなってから長い年月が経過し、当時把握していた財産については遺産分割協議を終えています。その後、以前の協議に含まれていなかった土地が見つかりました。相続開始から10年以上経過しているため、追加の協議ができるのか確認したいです。
2023年4月1日施行の民法904条の3では、相続開始から10年経過後の遺産分割について、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分に関する規定の適用が制限されます。
ただし、これは10年経過後に遺産分割ができなくなるという意味ではありません。
法務省も、10年経過後であっても相続人全員が合意すれば、具体的相続分による遺産分割が可能であると説明しています。
以前の協議が終わった後に別の財産が見つかった場合は、その財産が以前の協議の対象だったか、取得者に関する取り決めがあるかなどを確認します。
また、長期間の経過によって当初の相続人が亡くなり、数次相続が発生している場合には、新たに協議へ参加すべき相続人の確認が必要になることもあります。
経過年数だけで手続きができないと判断せず、以前の協議書と新しい財産の資料を整理してください。