相続・遺言
相続税の申告後に新しい財産が見つかったら、修正申告が必要ですか?
父の相続税申告を済ませた後、遺品整理中に知らなかった預金口座が見つかりました。申告期限からすでに時間が経過しており、以前の申告に含めていなかった預金をどのように扱えばよいのでしょうか。
まず、以前の相続税申告書を確認し、新しい財産を加えることで課税価格や税額が変わるかを調べます。
相続税の申告期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
後から財産を発見しても、当初の申告期限が発見日を基準に設定し直されるわけではありません。
ただし、申告期限が過ぎていても、修正申告によって対応できる場合があります。
税務署による調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は、原則として過少申告加算税はかかりません。ただし、延滞税が発生する場合があります。
国税庁
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以前は申告不要と判断していたものの、新しい財産を加えると申告が必要になる場合には、期限後申告を検討することになります。こちらは無申告加算税などの取り扱いが異なります。
なお、財産の発見日から一律1か月以内に修正申告しなければならないという一般的なルールではありません。
新しく見つかった財産の資料と以前の申告書を用意し、速やかに税理士へ確認してください。