相続・遺言

相続手続き後に見つかった土地の相続登記は、いつまでに行う必要がありますか?

匿名相談者2026/09/20閲覧 7

数年前に父が亡くなり、自宅の相続登記は完了しています。その後、別の土地が父名義のまま残っていることが分かりました。相続が発生した時期と土地を知った時期が異なるため、登記期限を確認したいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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回答
原則として、相続の開始と、その土地の所有権を相続によって取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。


相続登記は2024年4月1日から義務化されています。


2024年4月1日以前に発生した相続も対象ですが、具体的な期限は次のように異なります。


  • 2024年4月1日以前に相続による不動産の取得を知っていた場合:原則として2027年3月31日まで
  • 2024年4月1日以降に取得を知った場合:取得を知った日から3年以内


また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割成立日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務があります。


遺産分割がまとまらず、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合は、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行する方法もあります。


ただし、相続人申告登記は所有権の持分を確定させる登記ではありません。その後に遺産分割が成立した場合には、改めて分割結果に基づく登記が必要です。


以前の相続で自宅の登記を済ませていても、新しく見つかった土地については別途確認してください。

回答日 2026/09/20最終確認 2026/09/20