お店・営業許可
建設業許可の更新申請は、満了日の30日前を過ぎてもできますか?
建設業許可の有効期間が迫っているものの、災害による被害などで更新書類の準備が遅れ、満了日の30日前を過ぎてしまいそうです。
建設業法施行規則第5条は、更新申請書を有効期間満了日の30日前までに提出するよう定めています。
一方、福岡県は公式FAQで、30日前を過ぎても、許可の有効期間内であれば更新申請を受け付けると案内しています。
ただし、受付期間や具体的な取扱いは所管行政庁の案内を確認する必要があります。
また、更新申請を行わないまま有効期間が満了した場合には、原則として更新できず、新規申請が必要です。災害特例が適用される場合は、その内容を別途確認してください。
30日前を過ぎたからといって申請を断念せず、許可の満了日と受付の可否を速やかに確認しましょう。