相続・遺言・終活

換価分割では、代表相続人一人に売却手続きを任せられますか?

匿名相談者2026/09/18閲覧 34

兄弟がそれぞれ離れた場所に住んでおり、全員で不動産会社や金融機関に対応するのが難しい状況です。相続人の一人を代表者に決め、自宅や車などの売却手続きをまとめて任せたいと考えています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
相続人全員の合意に基づき、代表相続人に換価手続きを集約することは可能です。


例えば、不動産については、換価の便宜上、代表相続人一人の名義に相続登記してから売却する方法があります。


国税庁は、換価の便宜のために一人の相続人名義に登記し、遺産分割調停の内容に従って売却代金を実際に分配する場合には、贈与税の課税は問題にならないと説明しています。


ただし、代表相続人を決めただけで、すべての財産を自由に処分できるわけではありません。


売却価格の決定、売買契約の締結、代金の受領など、任せる権限を明確にする必要があります。


金融機関などでは、別途委任状や所定の書類を求められる場合もあるため、手続先への事前確認が必要です。

回答日 2026/09/18最終確認 2026/09/18
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