相続・遺言

相続した株式や投資信託も、代表相続人が現金化できますか?

匿名相談者2026/09/18閲覧 12

被相続人が複数の株式や投資信託を保有していました。相続人は投資経験がなく、証券口座の管理や運用を続けるつもりもありません。代表相続人に換金手続きを任せることはできますか。

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
公開回答 83件 ・ 参考になった累計 2件

この行政書士について詳しく見る →

回答
相続手続きを経て、代表相続人が株式や投資信託の換金を進める方法はあります。


ただし、証券会社や商品の種類によって、必要な手続きが異なります。


証券会社によっては、相続人名義の証券口座へ移管した後に売却する必要があります。口座を持っていない場合は、新たに開設しなければならないこともあるため、事前確認が必要です。


また、株式や投資信託は価格が変動します。相続開始時の評価額と実際の売却代金が一致するとは限りません。


代表相続人に換金を任せる場合は、売却する時期や価格変動への対応についても相続人間で合意しておきましょう。


なお、NISA口座で保有していた株式等については、相続人のNISA口座へそのまま受け入れることはできず、特定口座または一般口座での受入れが必要です。


回答日 2026/09/18最終確認 2026/09/18