お店・営業許可

不動産会社から「店舗利用可」と言われたら、開業できますか?

匿名相談者2026/09/17閲覧 11

テナント物件の内見時に、不動産会社から店舗として使用できると説明を受け、賃貸借契約を検討しています。希望する業種についても利用可能と説明されている場合は開業で問題になることはありませんか。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
不動産会社から「店舗利用可」と説明されても、建築基準法上、予定する店舗を開業できるとは限りません。


賃貸借契約上、店舗として使用できることと、建築基準法などの規制に適合していることは、別の問題です。


確認申請が不要な用途変更でも、建築基準法などへの適合は必要とされています。


不動産会社には、開業可能と判断した根拠や、建築確認上の用途、確認済証・検査済証などの資料の有無を確認しましょう。


そのうえで、予定する事業内容、店舗面積、工事内容などを整理し、行政の建築担当部門や建築士などの専門家に相談することが大切です。


法令上の問題が残る場合には、確認が済むまで契約を保留することや、契約条件について協議することも検討してください。

回答日 2026/09/17最終確認 2026/09/17