お店・営業許可
用途地域の制限に適合しなくても、例外的に店舗を開業できますか?
開業したい店舗が用途地域の制限に適合しない可能性があり、建築基準法第48条ただし書による許可を利用できないか検討しています。
例えば、第48条第3項では、第一種中高層住居専用地域について、特定行政庁が良好な住居環境を害するおそれがないと認める場合、または公益上やむを得ないと認める場合に、許可できる旨が規定されています。
この2つの要件は選択的な関係であり、両方を満たすことが必須という意味ではありません。
ただし、事業者が住環境への影響は小さいと考えるだけでは、許可は得られません。また、一般的な営利店舗について、地域に便利だからという理由だけで公益上やむを得ないと認められるとも限りません。
許可には原則として公開による意見聴取や建築審査会の同意などの手続きも必要です。
例外許可を前提として物件を契約せず、事前に建築担当部門へ具体的な計画を示して相談してください。