お店・営業許可
200㎡以下の店舗なら用途変更の確認申請は不要ですか?
住宅や事務所などの既存建物を店舗へ転用する計画で、用途変更する部分の床面積が200㎡以下の場合を想定しています。確認申請が必要かどうか教えてください。
建築基準法第87条では、用途変更後の用途が同法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物に該当し、用途変更部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に、原則として確認申請が必要となります。類似用途相互間の変更などには例外があります。
川崎市も、確認申請が不要な場合であっても建築基準法関係規定に適合させなければならないと明示しています。
したがって、200㎡以下であっても、用途地域の制限によって開業できない場合があります。
なお、新築や増築などを伴う場合は、用途変更とは別に建築確認が必要となることもあるため、工事内容を含めた確認が必要です。