相続・遺言

亡くなった人の車を相続人名義にした後でなければ売却できませんか?

匿名相談者2026/09/16閲覧 12

相続人の誰も車を使用しないため、早急に処分したいと考えています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
相続人が自分名義への移転登録を完了した後、改めて第三者へ売却する方法だけに限られるわけではありません。


国土交通省の地方運輸局では、「相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合」の手続も案内しています。そこでは、車検証、相続関係を確認する戸籍等、遺産分割協議書等に加え、相続人から第三者への譲渡証明書、新所有者側の印鑑証明書などが必要書類として示されています。


ただし、必要書類や手続方法は、相続の形態、車検の有効期間、現在の登録状況などによって変わります。


売却先が決まっている場合は、先に自己判断で名義変更を進めるのではなく、「所有者が死亡している相続車両を第三者へ売却したい」と伝え、管轄の運輸支局や売却先と必要な登録方法を確認してから進めると手戻りを避けやすくなります。

回答日 2026/09/16最終確認 2026/09/16