相続・遺言

車の売却代金を代表相続人の口座で受け取ってもよいですか?

匿名相談者2026/09/16閲覧 14

相続人が複数いるものの、実際の売却手続は一人が代表して行い、買取代金もその代表者の口座へ一括して振り込んでもらいたいと考えています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
換価分割のため代表相続人がいったん売却代金を受け取り、その後、遺産分割の内容に従って各相続人へ分配する方法は考えられます。


重要なのは、代表者がその代金を単独で取得するのではなく、換価のため一時的に受領していることと、最終的な分配方法を明確にしておくことです。


国税庁は、換価の便宜上、共同相続人の一人の名義にした財産を売却し、その代金を遺産分割の内容に従って実際に分配する場合には、一定の事実関係のもとで贈与税の課税問題は生じないとしています。


遺産分割協議書、車の売買契約書、売却代金の入金記録、控除した費用の明細、各相続人への振込記録などを残し、協議内容と実際のお金の動きを一致させておくことが重要です。

回答日 2026/09/16最終確認 2026/09/16