相続・遺言
車の売却代金を代表相続人の口座で受け取ってもよいですか?
相続人が複数いるものの、実際の売却手続は一人が代表して行い、買取代金もその代表者の口座へ一括して振り込んでもらいたいと考えています。
重要なのは、代表者がその代金を単独で取得するのではなく、換価のため一時的に受領していることと、最終的な分配方法を明確にしておくことです。
国税庁は、換価の便宜上、共同相続人の一人の名義にした財産を売却し、その代金を遺産分割の内容に従って実際に分配する場合には、一定の事実関係のもとで贈与税の課税問題は生じないとしています。
遺産分割協議書、車の売買契約書、売却代金の入金記録、控除した費用の明細、各相続人への振込記録などを残し、協議内容と実際のお金の動きを一致させておくことが重要です。