相続・遺言

相続した車を売却するまで遺産分割が終わらないと、相続税の申告期限も延びますか?

匿名相談者2026/09/16閲覧 13

車だけでなく預貯金や不動産などほかの相続財産もあり、車の売却や遺産分割協議に時間がかかっることが想定されます。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
遺産分割が終わっていないことを理由に、相続税の申告期限が自動的に延びることはありません。


2026年4月1日現在の国税庁の案内では、相続税の申告が必要な場合、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。相続財産がまだ分割されていない場合でも、この期限までに申告しなければなりません。


また、相続税の課税では、原則として財産を相続により取得した時の価額が基準となるため、後日車を売却した金額だけを見て相続税を判断するものではありません。


遺産全体が相続税の基礎控除額を超える可能性がある場合は、車の売却手続とは別に、相続税申告の要否と期限を確認する必要があります。

回答日 2026/09/16最終確認 2026/09/16