相続・遺言

相続した車を誰も引き取らない場合、売却して代金を分けられますか?

匿名相談者2026/09/16閲覧 13

相続人の誰も車を使用する予定がなく、車そのものではなく売却代金を相続人間で分けたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
相続人間で遺産分割の内容を決め、車を売却して、その代金を合意した割合で分ける方法があります。このように相続財産を売却して金銭に換え、その金銭を分割する方法は「換価分割」と呼ばれます。


ただし、誰か一人が先に車を自分のものとして取得し、後から任意に代金を分けるのではなく、「換価のために誰が手続を行うのか」「売却代金をどの割合で取得するのか」「売却に必要な費用をどう扱うのか」まで遺産分割の内容として整理しておくことが大切です。


国税庁も、換価の便宜上、共同相続人の一人の名義にして売却し、その代金を遺産分割の内容に従って実際に分配する場合について、一定の前提のもとでは、その分配について贈与税の課税問題は生じないとの取扱いを示しています。

回答日 2026/09/16最終確認 2026/09/16