相続・遺言
相続した車を誰も引き取らない場合、売却して代金を分けられますか?
相続人の誰も車を使用する予定がなく、車そのものではなく売却代金を相続人間で分けたい。
ただし、誰か一人が先に車を自分のものとして取得し、後から任意に代金を分けるのではなく、「換価のために誰が手続を行うのか」「売却代金をどの割合で取得するのか」「売却に必要な費用をどう扱うのか」まで遺産分割の内容として整理しておくことが大切です。
国税庁も、換価の便宜上、共同相続人の一人の名義にして売却し、その代金を遺産分割の内容に従って実際に分配する場合について、一定の前提のもとでは、その分配について贈与税の課税問題は生じないとの取扱いを示しています。