お店・営業許可
旅館業の施設を増改築した場合は変更届だけで足りますか?
旅館業許可を取得した後に、増築、客室配置の変更、建替えなどを行い、許可時の図面や施設内容が許可取得時と変わった場合の手続きを教えてください。
鹿児島県の旅館業法施行細則では、許可申請書に記載した事項を変更した場合、変更事項を証する関係図面等を添付して変更届を提出する仕組みが定められています。
一方、鹿児島県は事業譲渡に関する案内の中で、施設の増設等については通常の変更届等が必要であり、施設として同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規と同様の取扱いになると説明しています。
そのため、「建物が同じ場所にあるから変更届でよい」と一律には判断できません。
増改築を予定している場合は、工事前の図面と変更後の計画図を用意し、変更届で対応できる範囲か、新規許可が必要となる変更かを所管の保健所へ事前に確認することが望まれます。