お店・営業許可
個人で取得した旅館業許可を法人名義に変更できますか?
個人事業として旅館業許可を取得した後に法人を設立し、その法人で同じ宿泊施設の営業を続けたい場合に許可を引継ぐことは可能ですか?
個人と法人は別の営業主体です。旅館業法では、営業者が旅館業を譲渡する場合、譲渡人と譲受人が都道府県知事等の承認を受けることで、譲受人が営業者の地位を承継できる制度が設けられています。
2023年12月13日以降は、事業譲渡について、あらかじめ承認を受けることで、新たに旅館業許可を取り直さず営業者の地位を承継できる仕組みとなっています。
ただし、鹿児島県は、譲渡の効力が承認より前に発生する場合には新規許可が必要と案内しています。
法人化を予定している場合は、法人で営業を開始してから手続を考えるのではなく、事業を移す前に所管の保健所へ相談し、承継承認の対象になるかを確認する必要があります。