お店・営業許可
旅館業を別の事業者へ譲渡する場合はどんな手続が必要ですか?
宿泊施設の経営を個人から法人へ移す場合や、A法人からB法人へ事業を譲渡する場合など、施設自体は継続して使用しながら営業者が変わるときに必要な手続きを教えてください。
旅館業法第3条の2では、譲渡人と譲受人が譲渡について都道府県知事等の承認を受けた場合、譲受人が営業者の地位を承継すると定めています。
鹿児島県でも「旅館業営業譲渡承継承認申請書」が設けられており、譲渡人と譲受人、施設名称、所在地、許可番号などを記載して申請する様式となっています。
注意したいのは申請時期です。鹿児島県は、譲渡の効力が承認より先に発生した場合には、新規の旅館業許可が必要になるとしています。
そのため、事業譲渡契約を締結する段階から、効力発生日と承継承認のスケジュールを確認しておくことが必要です。