営業許可・事業許認可

住宅宿泊事業の届出内容が変わった場合は変更届が必要ですか?

匿名相談者2026/09/15閲覧 81

住宅宿泊事業法に基づいて民泊を営んでおり、届出後に法人名称、住所、役員、管理方法などの変更時の手続きを教えていただきたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
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回答
届出事項に変更があった場合は、原則として変更届出が必要です。


国の住宅宿泊事業法ガイドラインでは、届出事項に変更が生じた場合、原則としてその事由が生じた日から30日以内に都道府県知事等へ届け出ることとされています。


鹿児島県の手引きでも、「届出事項変更届出書」について、変更のあった日から30日以内に提出するよう案内しています。


ただし、住宅宿泊管理業者への委託先を変更する場合など、変更前に届出が必要となる事項もあります。


変更内容によって必要な添付書類も異なるため、以前の届出書と現在の情報を照合し、どの事項がいつ変更されたのかを整理してから手続を行う必要があります。

回答日 2026/09/15最終確認 2026/09/15
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