お店・営業許可
旅館業許可後に施設名や代表者が変わった場合は変更届が必要ですか?
旅館業の許可を取得した後に、施設名称、法人の商号、代表者、所在地などが変わった場合の取扱いを教えてください。
鹿児島県の旅館業法施行細則では、営業者が許可申請書に記載した事項を変更したときは、「旅館業営業許可申請書記載事項変更届」に、変更事項を証する関係図面等を添付して提出することとされています。
たとえば、同一法人の商号変更や代表者変更、施設名称の変更などは、営業者そのものが別の者に変わるケースとは区別して考える必要があります。
一方、個人から法人へ営業を移した場合や、別法人へ事業を譲渡した場合は、単なる変更届による名義変更では処理できません。営業主体自体が変わっている場合は、旅館業法上の営業者の地位の承継や新規許可について確認する必要があります。