お店・営業許可
旅館業の事業譲渡では許可内容も変更できますか?
旅館業を別の事業者へ譲渡する際に、営業者だけでなく施設名称や設備などもあわせて変更することは可能ですか?
鹿児島県は、営業者の地位を事業譲渡により承継した場合、原則として承継の前後で許可内容は変更されないと案内しています。
ただし、譲渡申請の際に必要な変更届を行うこと自体は可能とされています。
また、事業譲渡後に施設の増設などを行う場合は、承継手続とは別に、通常の施設変更に関する変更届等が必要です。施設について同一性が認められないほど大幅な変更になる場合には、新規許可と同様の取扱いとなる場合があります。
営業者の変更と施設内容の変更は別の行政手続として整理し、工事や営業変更の前に所管の保健所へ確認することが適切です。