お店・営業許可
住宅宿泊事業の届出者を別の人や法人へ変更できますか?
個人で住宅宿泊事業の届出をした後に法人で運営したい場合や、別の事業者へ民泊事業を引き継ぎたい場合はどうすればよいでしょうか。
観光庁のガイドラインでは、住宅宿泊事業者に変更があった場合は、変更届ではなく、従前の事業者が廃業の届出を行い、新たな事業者が新規に住宅宿泊事業の届出を行う必要があるとされています。
したがって、個人から法人へ事業主体を移す場合や、別法人へ住宅宿泊事業を引き継ぐ場合には、単なる「名義変更」として処理することはできません。
住宅宿泊事業の届出事項変更届出書と、事業者そのものが変わる場合の手続は区別して考える必要があります。
新しい事業者が営業を開始する時期との関係もあるため、事業移行を決めた段階で、所在地を管轄する行政窓口へ確認しておくことが適切です。