建設・不動産・工事

建設業の営業停止期間はどのように決まりますか?

匿名相談者2026/09/14閲覧 69

処分通知書に「営業停止○日」と記載されているものの、長すぎると感じています。

日数がどのような基準で決められたのか教えていただきたい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
営業停止期間は、違反類型ごとの監督処分基準を出発点として、複数の違反、過去の処分、情状などを踏まえて決められます。


国土交通省の基準では、たとえば一括下請負は15日以上、主任技術者・監理技術者を置かなかった場合も15日以上の営業停止とされています。


また、複数の不正行為が二つの営業停止処分事由に該当するときは、原則として各基準期間を合計します。一方、一方の行為が他方の手段または結果であることが明らかな場合には、重い方の基準期間を2分の3倍、つまり1.5倍に加重します。同じ営業停止処分事由に複数回該当する場合も、基準期間を1.5倍に加重する扱いです。


そのため、「基準が15日以上なのに22日だからおかしい」と日数だけで判断することはできません。どの基準が適用され、どの事情が量定に反映されたのかを確認する必要があります。

回答日 2026/09/14最終確認 2026/09/14
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