建設・工事
建設業の監督処分は審査請求すれば軽くなりますか?
営業停止などの監督処分を受け、処分内容や期間に疑問があるため行政不服申立てを検討しているものの、審査請求によって処分が変更されるのか心配です。
行政不服審査法は、行政庁の処分に不服がある者が審査請求を行う制度を設けていますが、実際の判断は処分の事実関係や法令の適用、処分基準との関係などを踏まえて行われます。
そのため、建設業の監督処分については、最初から「審査請求をすれば軽くなる」と考えるのではなく、処分通知書、適用法令、監督処分基準、自社資料を照らし合わせ、具体的に何を確認・主張するのかを整理することが先です。
また、行政不服審査法18条では、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると審査請求ができないと定めています。処分があった日の翌日から1年という期間制限もあり、それぞれ正当な理由がある場合の例外が設けられています。
処分内容を確認したい場合は、期限も含めて処分通知書や関係資料を早めに整理することが必要です。