建設・工事

建設業の監督処分にはどのような種類がありますか?

匿名相談者2026/09/14閲覧 25

建設業許可を受けていますが、行政庁から違反を指摘され、処分通知書を受け取ったものの、「指示」「営業停止」「許可取消し」がそれぞれ何を意味するのか分かりません。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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回答
建設業法に基づく監督処分には、主に指示処分、営業停止処分、許可取消しがあります。


国土交通省の監督処分基準では、建設業法28条1項各号に該当する不正行為等について、故意または重過失による場合は原則として営業停止処分、それ以外の場合は原則として指示処分とする考え方が示されています。また、不正行為等に関する情状が特に重い場合や、営業停止処分に違反した場合には、許可取消しが問題になります。


ただし、違反の種類によって個別の処分基準が設けられているため、「違反したら必ず営業停止」という仕組みではありません。


実際の処分を確認するときは、処分の名称だけでなく、根拠条文、対象となった違反行為、営業停止の場合は期間・地域・業種・営業範囲まで確認する必要があります。

回答日 2026/09/14最終確認 2026/09/14