建設・工事
建設業の監督処分にはどのような種類がありますか?
建設業許可を受けていますが、行政庁から違反を指摘され、処分通知書を受け取ったものの、「指示」「営業停止」「許可取消し」がそれぞれ何を意味するのか分かりません。
国土交通省の監督処分基準では、建設業法28条1項各号に該当する不正行為等について、故意または重過失による場合は原則として営業停止処分、それ以外の場合は原則として指示処分とする考え方が示されています。また、不正行為等に関する情状が特に重い場合や、営業停止処分に違反した場合には、許可取消しが問題になります。
ただし、違反の種類によって個別の処分基準が設けられているため、「違反したら必ず営業停止」という仕組みではありません。
実際の処分を確認するときは、処分の名称だけでなく、根拠条文、対象となった違反行為、営業停止の場合は期間・地域・業種・営業範囲まで確認する必要があります。