建設・工事
同じような違反でも営業停止期間が違うことはありますか?
他社の公表された監督処分を見ると、自社と似た違反なのに営業停止の日数が違っており、自社の処分と比較してよいのか判断したい。
国土交通省の監督処分基準は、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状などを総合的に勘案して処分する考え方を示しています。
たとえば岡山県では、八州電気工業株式会社について、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していたとして、2025年1月31日付けで管工事業に関する営業を22日間停止する処分が行われています。公表資料から違反内容と処分期間は確認できますが、22日という日数に至った判断過程のすべてが公表されているわけではありません。
他社事例を比較する場合は、「技術者違反」「廃棄物処理法違反」といった大きな分類だけでなく、具体的な条文、行為内容、件数、処分歴、処分庁などの条件をそろえて確認することが大切です。