建設・工事
工事台帳を付けていなくても、工事経歴書は作成できますか?
専用の工事台帳は作っていないものの、注文書、FAX、請求書、予定表など、過去の工事に関係する資料自体は手元に残っています。
ただし、資料が残っているだけでは十分とは限りません。一つの工事について、誰から受注したのか、どこで施工したのか、工期や請負代金はいくらかといった情報を確認できる状態にする必要があります。
神奈川県では、建設業許可を受けた事業者が提出する決算変更届の書類として「工事経歴書(様式第2号)」が定められています。
なお、ここでいう「工事経歴書を作成できるか」と、建設業法上求められる帳簿等の備付け・保存を適切に行っているかは別の論点です。工事台帳や帳簿に関する法的な取扱いまで確認したい場合は、現在の管理状況を個別に確認する必要があります。